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[Calendar/When/Exe/暦説明/本編/日本/補足/天保暦置閏法の謎] (前:補足|次:天武天皇元年) (English)

天保暦置閏法の謎

はじめに

定朔定気法を採用した天保暦の置閏法は、中国の時憲暦に 由来するとされてきた。しかし、天保暦の置閏法が日本の オリジナル・ルールだった可能性もある。

天保暦の置閏法

天保暦の置閏法について明文化され刊行された記述は、 『暦法及時法』[1]の

 (1) 太陽と太陰の黄経の相等しき時刻を朔とす(定朔)。
 (2) 各宮の原点に太陽の在る時刻を中気とす(定気)。
 (3) 暦日は京都に於ける地方真太陽時午前零時に始まる。
 (4) 暦月は朔を含む暦日に始まる。
 (5) 暦月中冬至を含むものを十一月、春分を含むものを二月、
     夏至を含むものを五月、秋分を含むものを八月とす。
 (6) 閏は中気を含まざる暦月に置く。
     中気を含まざる暦月必ずしもみな閏月とならず。
 
   明治五年改暦以後同四十二年迄、太陽暦に付して頒布したる
   太陰暦も亦、この原則に拠りたるものなり。但し第三項の日
   の始めは明治二十年迄は東京に於ける地   方平均太陽時午前
   零時を採り、以後は中央標準時午前零時に改めたり。
                          (日本百科大辞典より転載)

に遡ることができる。今日おびただしい解説書にある説明も、 元をたどればこの記述にたどり着くと思われる。この記述は 『新法暦書続編巻四』の記述を“今の術語により”明文化した ものである。

このルールの由来については『暦法及時法』[1]に説明が あり、さらに『日本史小百科 暦』[2]に、

  これに反して、定気(実気)による場合には、太陽が天
  上で黄経十五度を移動するに必要な時間、すなわち節
  気の時間間隔は、太陽の運動に季節による遅速がある
  ので、それに伴って一五・七三日から十四・七二日ま
  で変動する。そこで、中気から中気までの間隔は三一
  ・四六日から二九・四四日まで変化する。そのため、
  一朔望月(暦の一か月)の間に中気が二つはいってしま
  うような場合が生ずる。こうなると、月名を定めるの
  に、含まれる中気の月名による方法は使えなくなり、
  同時に恒気の場合のような置閏規則だけではすまなく
  なる。そこで定気を採用した中国では、嘉慶年間(1796-
  1820)に、
    いかなる場合でも、冬至は十一月、春分は二月、夏
    至は五月、秋分は八月とすべきである。
  と定めた。閏月はこの規定に背かない範囲で適当に置
  くこととする。

とある。平山清次と広瀬秀雄はこのルールが中国において 清朝の嘉慶年間に定まったと明言している。

時憲書記載の置閏法

では、時憲暦の置閏法についてはどのような記述があるか?

これは、『清史稿』「時憲志」康煕甲子元法中に、

  求閏月以前後両年有冬至之月為準中積十三月者以無中気
  之月従前月置閏一歳中両無中気者置在前無中気之月為閏

とある[3]。つまり、

 (5') 冬至を含む月を11月とする。
 (6') 次の冬至まで13ヶ月ある場合、最初の中気を含まない月を閏月とする。

である。黄一農[4]によればこのルールは湯若望(Johann Adam Schall von Bell) が導入したという。

(現在は違う見解を持っています→康熙甲子元法の置閏法と湯若望)

ルール(5)の由来

注目すべきことは「時憲志」にはルール(5)(6)に相当する 記述がないことである。

そこで、広瀬秀雄が台長をしていた東京天文台(現在は国立 天文台)を訪ね、「嘉慶年間の改暦」について言及している 中国の文献を探してみた。

唯一発見できたものが『閏八月攷』[5]である。『閏八月攷』 によれば、萬年書が嘉慶年間を境に改訂され、嘉慶十八年 (1813年)閏八月がなくなり、嘉慶十九年(1814年)閏二月に 変更されたとのこと。ただし著者はルールについては、(5') を想定するも、直接の根拠を指摘できていないことが確認 できた。

また、国会図書館で嘉慶年間の前後の萬年書を比較確認して、 『閏八月攷』の指摘通り、乾隆年間以前の萬年書には嘉慶十八年 閏八月があって嘉慶十九年閏二月がなく、道光年間の萬年書 には嘉慶十九年閏二月があって嘉慶十八年閏八月がないことを 確認した。

さらに、東京大学文学部の川原秀城教授より『皇朝続文献通考』 第二百九十四嘉慶十六年の条に「嘉慶年間の改暦」についての 記事があることをご教示いただいた。

同記事によれば、嘉慶十六年に、嘉慶十八年~十九年の置閏を 見直した理由は、

 i.   冬至の祭りである「南郊大祀」が仲冬之月になければならない。
 ii.  春分のある月の最初の丁の日(上丁)、戊の日(上戊)の祭りが仲春之月になければならない。

と判断し、この見直しルールが以後200年間にわたって破綻しない ことを確認したためであるという。

つまり

 (5")暦月中冬至を含むものを十一月、春分を含むものを二月とす。

であり、夏至と秋分については制約があったか否かは確認できないが、 天保の改暦において清朝のこの嘉慶年間の動向が参考とされたことは 間違いないであろう。

(5")が(5)に変わったのが、清朝においてか日本においてかははっきり しない。(5)が日本のオリジナル・ルールである可能性もあり得る。

清朝の置閏

嘉慶年間に『皇朝続文献通考』に記されたような議論がおこり(5'')の ごとき判断が行われたという経緯を信ずるとすると、湯若望の規定が 尊重するべきルールとして当時の清朝の欽天監に認識されていなかった と結論せざるを得ない。

いま、清朝期の中気を含まない月のうち閏月とならなかった月とその 前後を列挙すると表1のごとくなる。

(津村スーザンさんよりご指摘をいただいて「乾隆 40年」を削除した ― 幸いなことに論旨に影響はなし)

これによれば実際に実施された暦は湯若望の規定(5')(6')と整合している。

表1 閏月でなくかつ中気のない暦月とその前後

中気のない暦月その朔5 6と整合?5'6'と整合?
康煕 19年 閏8月1680/ 9/23
康煕 19年 12月1681/ 1/20
康煕 38年 閏7月1699/ 8/25
康煕 39年 2月1700/ 3/21春分在正月
乾隆 59年 10月1794/10/24
乾隆 60年 閏2月1795/ 3/21
(嘉慶 18年 閏8月)1813/ 9/24冬至在10月×
(嘉慶 19年 2月)1814/ 3/22春分在正月
嘉慶 18年 9月1813/ 9/24
嘉慶 19年 閏2月1814/ 3/22
道光 12年 閏9月1832/10/24
道光 13年 正月1833/ 2/20
咸豊 元年 閏8月1851/ 9/25
咸豊 2年 2月1852/ 3/21春分在正月
同治 9年閏10月1870/11/23
同治 9年 12月1871/ 1/21

湯若望の規定が尊重するべきルールとして清朝の欽天監 に認識されていなかったにも関わらず、結果的にルール 通りの暦になっているのは、たまたま冬至から冬至まで の区間に中気のない月が複数ある事例が出現せず、かつ、 (5')が、

 A. 通常作暦を行う場合、まず天正冬至を決定し、これ
    を基準として1年間の暦をつくる。この結果、自然に
    冬至が11月に含まれることになる。
 B. 嘉慶年間以前から、「南郊大祀」が仲冬之月になけ
    ればならないことが配慮されていた。

などの理由により結果的に満たされたためであろうか?

注目すべきことは、年代に関係なくすべての萬年書の 咸豊二年(1852年)の二月に中気がないことである。

直前の冬至を含む月の翌々月が春分を含むため、前年の 冬至を含む月を十一月にすると、春分を含む月を二月にする ことができないのである。

つまりルール(5),(5'')は破綻する[6]。以後200年間に わたって破綻しないことを確認したはずのものが、現実に はわずか38年(2メトン周期)後に破綻していることは不可解 である。

推定

(2011年10月追記[8])

逆に考えると、清朝の嘉慶年間の欽天監の「想定ルール」では 咸豊元年-2年は破綻していなかったという見方もありえる。

西暦2033年-2034年の場合とは異なり、嘉慶18年-19年の場合、 欠月は発生しない。閏月の複数の選択肢から、どれを選ぶか だけが問題だった。

通常作暦を行う場合、まず天正冬至を決定し、これを基準として 1年間の暦をつくる。天正冬至を含む月と次の冬至を含む月の間隔 が12か月の場合、閏を入れずに12か月分の月番号が確定するので そもそも閏月として「どれを選ぶか」の選択を議論する余地がない。 つまり、閏月の選択という観点では、間隔が12か月の場合は議論 から除外して良いのである。欠月の問題については、計算する までもなく康煕38年-39年の前例を把握していたはずである。また 咸豊元年-2年に相当する万年書も公刊されていた。

そう考えると、欽天監は200年のうち、天正冬至を含む月と次の 冬至を含む月の間隔が13か月の場合のみ着目して、春分を含む月 を二月として問題ないか確認したのかもしれない。それなら、 以後200年間にわたって破綻しないという判断は正しい。

この「想定ルール」を条文の形式で書き下すと、(6')に「春分が二月、 夏至が五月、秋分が八月となるような、」という限定を加えただけの

 (5') 冬至を含む月を11月とする。
 (6") 次の冬至まで13ヶ月ある場合、春分が二月[、夏至が五月、
      秋分が八月]となるような、[最初の]中気を含まない月を閏月とする。

となる([]の部分はなかったかもしれない)。これなら咸豊元年-2年 は破綻していない。

また、(6')と(6")の違いは、西暦2728年-2729年まで現れない。 このことからすると、「時憲無訛」というのは、単に湯若望の ルールでも

 暦月中冬至を含むものが十一月、春分を含むものが二月、

となることを確認した…と言っているだけで、実はなにも見直しは行っておらず、 我々が「幻の改暦」に翻弄されているだけなのかもしれない。

おわりに

天保暦の置閏法の由来を中国の清朝嘉慶年間の「改暦」に もとめる記述は、『暦法及時法』[1]およびそれを参考と した文献しかない。

実際には天保暦の置閏法は日本のオリジナル・ルールで あった可能性がある。

計算によれば、中国で咸豊元年~二年に起こったのと類似の 状況が日本においても西暦2033年~2034年に再び起こる。

日本においては太陰太陽暦のルールのメンテナンスがもはや 行われておらず、民間のカレンダーの混乱が予想される[7]。

[1] 平山清次『暦法及時法』恒星社(1938) P.38,45-46.
[2] 広瀬秀雄『日本史小百科 暦』近藤出版社(1978) P.26-27.
[3] 藪内清『増補改訂中国の天文暦法』平凡社(1990) P.283.
[4] 黄一農「中國農暦置閏法則」
[5] 龍穉、王錫褀『閏八月攷』光緒26(1900).
[6] 日本の天保暦では、基準とする経度が異なるため、
    ルール通り嘉永5年閏2月があらわれ破綻はない。
    内田正男『日本暦日原典第四版』雄山閣(1992) P.483.
[7] 西澤宥綜『暦日大鑑』新人物往来社(1994) P.403.
[8] suchowan's blog

参考

  崇徳7年(1642)-崇徳8年(1643) 時憲暦公用前の万年暦の試算
          朔日        中気
 A. 1642/08/25 戊戌  09/23 (秋分)
 B. 1642/09/24 戊辰  10/23 (霜降)
 C. 1642/10/24 戊戌  閏九月
 D. 1642/11/22 丁卯  11/22 (小雪), 12/21 (冬至)
 E. 1642/12/22 丁酉  十一月 <- 康熙甲子元法の置閏に合わない
 F. 1643/01/20 丙寅  01/20 (大寒)
 G. 1643/02/18 乙未  02/19 (雨水)
 H. 1643/03/20 乙丑  03/21 (春分)
 I. 1643/04/18 甲午  04/20 (穀雨)

  康煕38年(1699)-康煕39年(1700)
          朔日        中気
 A. 1699/08/25 丁酉  閏七月
 B. 1699/09/23 丙寅  09/23 (秋分)
 C. 1699/10/23 丙申  10/23 (霜降)
 D. 1699/11/21 乙丑  11/22 (小雪)
 E. 1699/12/21 乙未  12/21 (冬至)
 F. 1700/01/20 乙丑  01/20 (大寒), 02/18 (雨水)
 G. 1700/02/19 乙未  03/20 (春分)
 H. 1700/03/21 乙丑  二月
 I. 1700/04/19 甲午  04/20 (穀雨)

  嘉慶18年(1813)-嘉慶19年(1814)
          朔日        中気
 A. 1813/08/26 乙未  09/23 (秋分)
 B. 1813/09/24 甲子  九月
 C. 1813/10/24 甲午  10/24 (霜降), 11/22-(小雪)
 D. 1813/11/23 甲子  12/22 (冬至)
 E. 1813/12/23 甲午  01/20 (大寒)
 F. 1814/01/21 癸亥  02/19 (雨水)
 G. 1814/02/20 癸巳  03/21 (春分)
 H. 1814/03/22 癸亥  閏二月
 I. 1814/04/20 壬辰  04/21 (穀雨)

  咸豊元年(1851)-咸豊2年(1852)
          朔日        中気
 A. 1851/08/27 乙卯  09/23-(秋分)
 B. 1851/09/25 甲申  閏八月
 C. 1851/10/24-癸丑  10/24 (霜降)
 D. 1851/11/23 癸未  11/23 (小雪)
 E. 1851/12/22-壬子  12/22 (冬至) <- 朔は日本時間翌0:34頃
 F. 1852/01/21 壬午  01/21 (大寒), 02/19 (雨水)
 G. 1852/02/20 壬子  03/20 (春分)
 H. 1852/03/21 壬午  二月
 I. 1852/04/19 辛亥  04/20 (穀雨)

  西暦2033年-西暦2034年
         朔日        中気
 A. 2033/08/25 戊申  
 B. 2033/09/23 丁丑  09/23 (秋分)
 C. 2033/10/23 丁未  10/23 (霜降)
 D. 2033/11/22 丁丑  11/22 (小雪), 12/21 (冬至)
 E. 2033/12/22 丁未  
 F. 2034/01/20 丙子  01/20 (大寒), 02/18 (雨水)
 G, 2034/02/19 丙午  
 H. 2034/03/20 乙亥  03/20 (春分)
 I. 2034/04/19 乙巳  04/20 (穀雨)

  西暦2728年-西暦2729年
         朔日        中気
 A. 2728/11/23 辛酉 12/22 (冬至)
 B. 2728/12/23 辛卯 
 C. 2729/01/21 庚申 01/21 (大寒), 02/19 (雨水)
 D. 2729/02/20 庚寅 03/21 (春分)
 E. 2729/03/22 庚申 
 F. 2729/04/20 己丑 04/20 (穀雨)
 G. 2729/05/20 己未 05/21 (小満)

 注: 日付の後ろの"-"は、時差により日本と日付が異な
     るもの