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[Calendar/When/Exe/暦説明/本編/日本/補足/戦前の休日の変遷に関するメモ] (前:天武天皇元年|次:暦改革) (English)

戦前の休日の変遷に関するメモ

戦前の休日の変遷に関するメモ

A.明治元年(慶応4年)太政官44号(正月21日 明治改元前)

    諸役人の官庁参退時刻(巳ノ刻出勤申ノ刻退出)と、
    一の日・六の日を休暇日とすることを定めた。

B.明治元年(慶応4年)太政官679号(8月26日 明治改元前)

    天長節   旧9月22日

C.明治2年太政官1073号(11月22日)

    A.を詳細化(休日に関しては変わらず)

D.明治2年太政官1081号(12月22日)

    直後の年末年始休暇を、
     旧12月29日~旧正月3日
    としている(文面からして毎年に適用する汎用のルールではない)。

E.明治3年太政官布告57号(正月27日)の「蒸気郵船規則」の祝日に対する認識

    五節句等  旧正月朔日(元旦)
          旧正月15日(小正月)
          旧 3月 3日(弥生節句)
          旧 5月 5日(端午節句)
          旧 7月 7日(七夕節句)
          旧 7月15日(お盆)
          旧 8月朔日(田実節句)
          旧 9月 9日(重陽節句)
          (旧正月7日(人日:七草節句)はなぜか布告に含まれていない)
    天長節   旧9月22日

F.明治6年太政官布告1号(1月4日)

    改暦直後 「人日上巳端午七夕重陽ノ五節ヲ廃シ祝日ヲ定ム」
          旧正月朔日(明治6年は1月29日) 神武天皇即位日
          旧 9月22日(明治6年は11月11日) 天長節

G.明治6年太政官布告2号(1月7日)

    「休暇」
          1月1日ヨリ3日迄
          6月28日ヨリ30日迄
          12月29日ヨリ31日迄
          毎月一・六日は休みだが31日は休暇ではない。

H.明治6年太政官布告91号(3月7日)

    神武天皇即位日を紀元節と改称

I.明治6年太政官布告221号(6月23日)

      6月28日ヨリ30日迄の「休暇」を取消

J.明治6年太政官布告258号(7月20日)

    紀元節      明治7年甲戌暦面に掲載(太陽暦に固定)
    天長節      11月3日(太陽暦に固定 - 実施は当年から)

K.明治6年太政官布告344号(明治6年10月14日)

    元始祭      1月 3日
    新年宴會     1月 5日
    孝明天皇祭    1月30日
    紀元節      2月11日
    神武天皇祭    4月 3日
    神嘗祭      9月17日
    天長節     11月 3日
    新嘗祭     11月23日

L.明治9年太政官達27号(明治9年3月12日)

    日曜休暇、土曜半休を制定
     まず、明治七年三月、文部省は官立学校に限り一週一日、日曜休暇を定め、
     さらに九年三月には一般官庁の休日を次のとおり定めた。
      従前一・六日休暇ノ処来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト被定候条此旨相達候事
      但土曜日ハ正午十二時ヨリ休暇タルベキ事
       明治九年三月十二日    太政大臣 三条実美
     (岡田芳朗著『明治改暦』)

M.明治11年太政官布告23号(明治11年6月5日)

    春季皇靈祭    春分日 (追加)
    秋季皇靈祭    秋分日 (追加)

N.明治12年太政官布告27号(明治12年7月5日即日)

    神嘗祭     10月17日 (変更)

参考1.内務省學務局作成の「祝祭日略解」(日韓併合の際作成された資料)

   (宮本正明「植民地支配にかかわる教科書の字句訂正」in
   『青鶴』第12号 大阪国際理解教育センター 2000年2月21日発行)によれば、
    四方拝      1月 1日  (K.にないのに、ここにはある)
    元始祭      1月 3日
    孝明天皇祭    1月30日
    紀元節      2月11日
    神武天皇祭    4月 3日
    神嘗祭     10月17日
    天長節     11月 3日
    新嘗祭     11月23日
    春季皇靈祭    春分日
    秋季皇靈祭    秋分日
   の10日が祝祭日とされ、新年宴會(1月5日)が抜けている。また、
    地久節      5月28日
   は、項番をふらずに紹介され「此日ハ帝國祝祭日中ニ加ヘラレサルモ、
   女學校等ニ在リテハ業ヲ休ミテ祝賀式ヲ擧行スルノ例ナリ。」と書か
   れている。
   岡田芳朗氏所蔵の「朝鮮民暦」によれば、確かに昭和10年版までは、
   「新年宴會」はなく、昭和11年版「朝鮮民暦」および昭和12年略暦
   以降には「新年宴會」がある。

O.大正元年勅令19号(大正元年9月3日即日) - K.を廃止して置き換え

    元始祭      1月 3日
    新年宴會     1月 5日
    紀元節      2月11日
    神武天皇祭    4月 3日
    明治天皇祭    7月30日(先帝祭の変更)
    天長節      8月31日(変更)
    神嘗祭     10月17日
    新嘗祭     11月23日
    春季皇靈祭    春分日
    秋季皇靈祭    秋分日

P.大正2年勅令259号(大正2年7月16日)

    天長節祝日   10月31日 (追加)

R.昭和2年勅令25号(昭和2年3月3日即日) - O.を改正して置き換え

    元始祭      1月 3日(→U.で復活せず)
    新年宴會     1月 5日(→U.で復活せず)
    紀元節      2月11日(→U.で復活せず,後に建国記念の日として復活)
    神武天皇祭    4月 3日(→U.で復活せず)
    天長節      4月29日(変更→U.で天皇誕生日として復活)
    神嘗祭     10月17日(→U.で再復活せず)
    明治節     11月 3日(新設→U.で文化の日として復活)
    新嘗祭     11月23日(→U.で勤労感謝の日として復活)
    大正天皇祭    12月25日(先帝祭の変更→U.で復活せず)
    春季皇靈祭    春分日(→U.で春分の日として復活)
    秋季皇靈祭    秋分日(→U.で秋分の日として復活)

T.GHQ 昭和20年12月15日指令(神道の国家からの分離)

    R.の行事を神道の国家からの分離を目的として停止(大正天皇祭から適用)
     東京朝日新聞(昭和20年12月18日版)記事より
      皇室祭祀令に定められてゐる皇室祭典にし大祭と小祭があり(中略)
      以上諸祭典のうち通稱國祭日となつてゐたのは四方拝(一月一日)
      新年宴會(一月五日)地久節(三月六日)を含めた十三祭日である
     岡田芳朗氏のご教示によれば、停止されたのは祝祭日に伴う行事であり
     休日であることには変わりなかった由。

U.昭和23年法律178号(昭和23年7月20日即日)- R.を廃止して置き換え

    元日       1月 1日  (旧四方拝)
    成人の日     1月15日  (旧小正月)
    春分の日     春分日  (旧春季皇靈祭)
    天皇誕生日    4月29日  (旧天長節)
    憲法記念日    5月 3日  (新設)
    こどもの日    5月 5日  (旧端午節句)
    秋分の日     秋分日  (旧秋季皇靈祭)
    文化の日    11月 3日  (旧明治節)
    勤労感謝の日  11月23日  (旧新嘗祭)

参考2.昭和60年12月21日法律第97号

「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号9)の一部を改正する法律」
    第14条の2が追加され「12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による
    休日を除く。以下『年末年始の休日』という。)」は「正規の勤務時間にお
    いても勤務することを要しない」とされた。

参考3. 国民の休日

     V.昭和60年12月27日法律103号(いわゆる「国民の休日」)と
     W.平成13年6月22日法律59号(海の日と敬老の日のハッピーマンデー化)の
    相互作用により、秋にゴールデンウィークがある年が生じます。
  
    条件: 秋分の日が水曜日になる年
    →週休2日制の場合、土・日・敬老の日・国民の休日・秋分の日の五連休
     実際に起こる年 2009, 2015, 2026, 2032, 2037, 2043, 2049, ...

参考4. 皇室祭祀令の皇室祭典

大祭(第9条):

  *  元始祭      1月 3日
  *  紀元節祭     2月11日
  *  春季皇靈祭    春分日
  (*) 春季神殿祭    春分日
  *  神武天皇祭    4月 3日
  *  秋季皇靈祭    秋分日
  (*) 秋季神殿祭    秋分日
  *  神嘗祭     10月17日
  *  新嘗祭     11月23-24日
  *  先帝祭        毎年崩御日二相當スル日
    先帝以前三代ノ式年祭   崩御日二相當スル日
    先后ノ式年祭       崩御日二相當スル日
    皇妣タル皇后ノ式年祭   崩御日二相當スル日
      

小祭(第21条):

  (*) 歳旦祭      1月 1日 - K.にはないがG.で休日となる
    祈年祭      2月17日
    賢所御神楽   12月中旬
  *  天長節祭       毎年天皇ノ誕生日ニ相當スル日
    先帝以前三代ノ例祭  毎年崩御日二相當スル日
    先后ノ例祭      毎年崩御日二相當スル日
    皇妣タル皇后ノ例祭  毎年崩御日二相當スル日
    綏靖天皇以下先帝以前4代ニ至ル歴代天皇ノ式年祭
                 崩御日二相當スル日
  * は休日となる祝祭日
   新年宴会と明治節は大祭でも小祭でもないが、祝日で休日となる。